学費返還規定
この規定は、双葉外語学校において入学辞退や入学後の退学に伴う納付金を返還する際の基準として定める。
ㆍ納付金の返還は、学生本人もしくは経費支弁者に、または仲介機関である留学センターを通して行い、 返還にかかる銀行送金手数料等は、受取人の負担とする。
ㆍ天災・事故・感染症・交通機関のストライキや気象状況等で交通機関が止まる恐れがあることにより休 校、または授業を中止した場合は、免責とし、授業料は返還しない。
「留学」ビザ
1.ビザ申請書類提出後、在留資格認定証明書交付日以前に申請を取り下げた場合
選考料を除く全納付金を返還する。
2.在留資格認定証明書が不交付になった場合
選考料を除く全納付金を返還する。
3.在留資格認定証明書は交付されたが、入国査証の申請を行わず来日しなかった場合
選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
但し、入学許可書と在留資格認定証明書の返却を条件とする。
4.在外公館で入国査証の申請をしたが、認められず来日できなかった場合
選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
但し、入学許可書の返却と在外公館において査証が発給されなかったことの確認を条件とする。
5.入国査証を取得したが、来日以前に入学をキャンセルした場合
選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
但し、入学許可書の返却と入国査証の失効確認を条件とする。
6.入国査証を取得し来日し入学後、中途退学した場合
選考料と入学金、留学生保険料、健康管理費は返還しない。授業料も原則として返還しない。
但し、次のいずれにも該当する者の在籍しない学期の授業料については、所定のキャンセル料を差し 引いた金額を返還する。また、来日後入学しなかった場合も、中途退学と同等とみなし本項の規定に 従うものとする。
(第1学期:4月1日 ~ 6月30日、第2学期:7月1日 ~ 9月30日、第3学期:10月1日 ~ 12月31日、第4学期:1月1日 ~ 3月31日)
(1) 疾病等やむを得ない事由により、「退学届」を提出し、校長の退学許可を受けた者。
(2) 留学ビザの失効が確認できた者。
7.前項の所定のキャンセル料は次の通りとする。
退学届提出日 | キャンセル料 | |
---|---|---|
1年次 | 2年次 | |
学期の授業開始日より起算して遡って60日目以前 | 授業料の30% | 不要 |
各学期の授業開始日より起算して遡って59日目以降30日目以前 | 授業料の50% | 授業料の30% |
各学期の授業開始日より起算して遡って29日目以降1日目以前 | 授業料の80% | 授業料の50% |
8.授業開始日より来日が遅れた場合
受講できなかった分の授業料は返還しない。
「留学」以外のビザ
1.来日前に「短期滞在」の在留資格で入学する予定で登録した者
1)来日以前かつ授業開始日より起算して遡って7日目以前に入学をキャンセルした場合
登録料と招聘状発行手数料(発行者のみ)を除く全納付金を返還する。
但し、入国査証の申請を行っていない者は、入学許可書及び招聘状(発行者のみ)の返却と未入
国の確認を、入国査証を取得した者は、入学許可書の返却及び入国査証の失効確認を条件とする。
2)来日以前かつ授業開始日より起算して遡って6日目以降1日目以前に入学をキャンセルした場合
登録料、招聘状発行手数料(発行者のみ)、及びキャンセル料を除く全納付金を返還する。
キャンセル料は納入した授業料の1週間分とする。
但し、入国査証の申請を行っていない者は、入学許可書及び招聘状(発行者のみ)の返却と未入
国の確認を、入国査証を取得した者は、入学許可書の返却及び入国査証の失効確認を条件とする。
3)在外公館で入国査証の申請をしたが、認められず来日できなかった場合
登録料と招聘状発行手数料(発行者のみ)を除く全納付金を返還する。
但し、入学許可書の返却と在外公館において査証が発給されなかったことの確認を条件とする。
4)入国を拒否された場合
登録料と招聘状発行手数料(発行者のみ)を除く全納付金を返還する。
但し、入学許可書の返却と入国拒否の確認を条件とする。
5)来日し入学後、中途退学した場合
登録料と招聘状発行手数料(発行者のみ)は返還しない。授業料も原則として返還しない。
但し、次のいずれにも該当する者の退学により受講できない期間の授業料については、キャンセ
ル料を差し引いた金額を返還する。授業料は1週間単位で計算し、キャンセル料は返還する授業
料の30%とする。また、来日後入学しなかった場合も、中途退学と同等とみなし本号の規定に従う ものとする。
① 疾病等やむを得ない事由により、退学希望日1週間前まで「離校届」を提出し、校長の退学許可を受けた者。
② 日本出国が確認できた者。
2.個人・グループレッスンを受講する者
1)授業予定日より起算して遡って7日目以前に受講をキャンセルした場合
登録料を除く全納付金を返還する。
2)授業予定日より起算して遡って6日目以降に受講をキャンセルした場合
登録料とキャンセル料を除く全納付金を返還する。キャンセル料は納入した授業料の1回分とする。
3)授業時間または日程の変更は授業予定日より起算して遡って7日目以前まで1回のみ可能とする。
4)受講人数の変更は授業予定日より起算して遡って3日目以前まで1回のみ可能とする。
3.前項1, 2以外の者
1)授業開始日より起算して遡って7日目以前に入学をキャンセルした場合
登録料を除く全納付金を返還する。但し、入学確認書受領者は返却を条件とする。
2)授業開始日より起算して遡って6日目以降1日目以前に入学をキャンセルした場合
登録料とキャンセル料を除く全納付金を返還する。キャンセル料は納入した授業料の1週間分とす る。但し、入学確認書受領者は返却を条件とする。
3)入学後、中途退学した場合
登録料は返還しない。授業料については以下の通りにする。また、授業開始日以降入学をキャ ンセルした場合も、中途退学と同等とみなし本号の規定に従うものとする。
① 中途退学した学期の授業料は原則として返還しない。但し、疾病等やむを得ない事由により、退 学希望日1週間前まで「離校届」を提出し、校長の退学許可を受けた者の授業料については、キャンセル料を差し引いた金額を返還する。授業料は1週間単位で計算し、キャンセル料は返還 する授業料の30%とする。(第1学期:4月1日 ~ 6月30日、第2学期:7月1日 ~ 9月30日、 第3学期:10月1日~ 12月31日、第4学期:1月1日 ~ 3月31日)
② 受講していない学期の授業料は全額返還する。但し、各学期の授業開始日より起算して遡って 7日目以前に「離校届」の提出を条件とする。「離校届」の提出日が授業開始日より起算して 遡って6日目以降1日目以前の場合は、キャンセル料を差し引いた金額を返還する。キャンセル 料は納入した授業料の1週間分とする。
※ 本規定は日本語を正文とする。
寄宿料返還規定
この規定は、双葉外語学校の学生寮において入寮辞退や入寮後の退寮に伴う寄宿料を返還する際の基 準として定める。
ㆍ入寮予定日は、学生本人もしくは経費支弁者と、または仲介機関である留学センターを通し話し合いの 上で決める。決まった入寮予定日の変更は、入寮予定日より起算して遡って10日目以前まで1回のみ可 能とする。
ㆍ寄宿料の返還は、学生本人もしくは経費支弁者に、または仲介機関である留学センターを通して行い、 返還にかかる銀行送金手数料等は、受取人の負担とする。
1.入寮予定日より起算して遡って10日目以前に入寮をキャンセルした場合
全寄宿料を返還する。
2.入寮予定日より起算して遡って9日目から1日目以前に入寮をキャンセルした場合
入寮費を除く全寄宿料を返還する。
3.入寮手続きを怠りもしくは指定された期日までに入寮せず、入寮許可が取り消された場合
入寮費と1ヶ月分の寮費を除く全寄宿料を返還する。
4.入寮後、退寮する場合
1) 入寮費は返還しない。
2) 保証金は原則として退寮時に返還する。但し、以下の①~④の場合は、この限りでない。
① 校長の許可なくして施設、設備及び備品等をその目的以外に使用し、又は工作を加えた場合
② 故意又は過失により施設、設備等を滅失、損傷又は汚損した場合
③ 寮費の支払いが完了してない場合
④ 水道光熱費等の経費の支払いが完了してない場合
3) 最初の3ヶ月分の寮費は原則として返還しない。但し、施設の補修、清掃等のため、本学からの要 請による退寮の場合は、この限りでない。それ以後は、退寮申請書提出日から起算して1ヵ月分の 寮費を差し引いた納付金を返還する。
4) 以下の場合は強制退寮となり、寄宿料は本項の規定に従い返還する。
① 本学学生の身分を失った場合
② 認められた入寮期間を超えた場合
③ 寮費又は水道光熱費の経費の納入を怠った場合
④ 疾病その他の事由により保健衛生上、寮生活に適さないと認められた場合
⑤ 停学処分を受け、校長が退寮の必要性を認めた場合
⑥ 学生寮において風紀又は秩序を乱す行為があった場合
⑦ その他学生寮の管理運営上支障をきたす行為のあった場合
5.入寮予定日より入寮が遅れた場合
利用できなかった分の寮費は返還しない。
※ 本規定は日本語を正文とする。